大型特殊免許では、大型特殊自動車のほか大型自動車、原動機付自転車、小型特殊自動車を運転することができる。
答え: ×
大型特殊免許で運転できるのは、大型特殊自動車のほか原動機付自転車、小型特殊自動車のみで、大型自動車は運転することができません。
普通自動車や中型自動車、大型自動車や大型特殊自動車で車両総重量750キログラムを超える:車(故障車を除く)をけん引するときは、けん引する自動車の免許のほかにけん引免許が必要である。
答え: ◯
設問のとおりです。車両総重量750キログラムを超える:車(故障車を除く)をけん引するときは、けん引する自動車の免許のほかにけん引免許が必要です。
車両総重量が、850キログラムの故障車をロープでけん引するときは、けん引免許は必要ない。
答え: ◯
車両総重量が750キログラム以下の車をけん引する場合と、故障車をロープやクレーンなどでけん引する場合は、けん引免許はいりません。
大型特殊免許では、大型特殊自動車のほか中型自動車、原動機付自転車、小型特殊自動車を運転することができる。
答え: ×
大型特殊免許では、中型自動車を運転することはできません。
仮免許で運転の練習をするときは、車の前か後ろのどちらかに仮免許練習中の標識を表示しなければならない。
答え: ×
仮免許練習中の標識を「どちらかに」ではなく、車の前と後ろの両方に表示しなければなりません。
小型特殊自動車と原動機付自転車は、それぞれの免許を受けるほか二輪免許、普通免許、中型免許、大型免許および大型特殊免許を受ければ運転できる。
答え: ◯
小型特殊自動車と原動機付自転車は、単独で取得するほか、二輪免許、普通免許、中型免許、大型免許および大型特殊免許を受ければ運転することができます。
普通免許を受けていれば、車両総重量5トン未満のトラックを運転することができる。
答え: ◯
車両総重量5トン未満、最大積載量3トン未満のトラックは普通自動車に該当しますので、普通免許で運転することができます。
普通免許を受けようとする人が道路上で運転の練習をするときは、仮免許を受けなければならない。
答え: ◯
設問のとおりです。道路上で運転の練習をするときは、仮免許が必要です。
最大積載量4.5トンの貨物自動車は、普通免許で運転することができる。
答え: ×
普通免許で運転できるのは、最大積載量3トン未満の貨物自動車です。
乗車定員11人のマイクロバスは、普通免許で運転できる。
答え: ×
乗車定員11人以上29人以下のマイクロバスは、中型自動車です。普通免許では運転できません。